学生の子どもの年金保険料、親が支払ってあげる?

日本国民の20才から60才までの人は、皆、国民年金に加入しなくてはなりません。強制加入です。ということは、保険料の支払いが必要になります。20才前から会社員として働いている人は、すでに厚生年金保険に加入しているので、特に手続きは不要。注意したいのは、学生やフリーターで20才を迎えた人です。

無視や放ったらかしは絶対にNG

20才になる少し前に、「国民年金加入のお知らせ」が届きます。その中に、保険料の納付書、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書が入っています。保険料の納付は、20才になった翌月末までですから、うかうかできません。
まず、保険料を支払うのかどうか、急いで決めましょう。特に離れて暮らしているお子さまがいる場合には、20才の記念すべきお誕生日には忘れずに「国民年金のお知らせは来てる?」と確認してあげてください。

なぜ、保険料を支払うかどうかを急いで決めなくてはならないか、というと一番やってはいけないのが「未納」です。

国民年金には、老後にもらう年金(老齢基礎年金)以外に、死亡した時に遺族に支払われる保障(遺族基礎年金)、病気やケガで障害が残った時の年金(障害基礎年金)の役割もあるのです。

若いうちに特に関係するのは障害基礎年金。もしもスポーツや車などの事故で障害状態になった時に、国民年金に加入していれば障害基礎年金を受給できる可能性があります。そして、過去1年間、保険料の未納がないこと!!が要件なのです。

だからこそ、未納になってしまう「無視」や「ほったらかし」は絶対にNGなのです。

保険料を支払う? 支払わらないなら必ず申請を

では、保険料を支払うかどうかを決めましょう。

1.支払う
誰が支払いますか? 20才になったご本人が支払うほか、ご両親が支払ってあげる方法もあります。ご両親が支払った場合には、支払った方の「社会保険料控除」の対象になります。

2.支払わない
学生の場合には、「学生納付特例制度」というものがあります。これを申請しておけば、保険料の納付が猶予され、

・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入される
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができる

というメリットがあります。
実際には、学生の65%がこの特例を使っています(平成 29 年国民年金被保険者実態調査・厚生労働省 より)。 学生ではないが、支払えないという場合にも、猶予や免除という手段があります。これらの手続きをすることにより「未納」ではなくなります。とにかく「未納」にならないよう手続きをしてください。ご両親は手続きをしているかどうかの確認をぜひしてあげてくださいね。

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